|
日本人の場合、家系を調べる方法は、全国的にほぼ共通しています。 ただし、地域性や例外があることはおことわりしておきます。 |
 |
|
◆自分の「家」は自分で調べる
自分の「家」のことは自分で調べるのが基本です。何故なら、その家のプライバシーに触れることになるからです。
◆第三者に調査を依頼する場合
自分で調査できない場合、専門家など第三者に依頼する方法があります。その場合でも、自分の代理人として指名し、親戚の紹介などは自分が行います。
調査の依頼・見積もりはこちらへどうぞ
◆家族や親戚の了解を取る
自分が先祖を調べたいと思っても、他人には迷惑な場合があります。自分自身で調査する場合でも、第三者が行う場合でも、事前に家族や親戚の理解を求め、先方の同意が得られないときは、無理な調査は控えましょう。
◆決断したら早く行動する
家系調査は過去のことを調べます。そのため老人は重要な情報源ですが、高齢者になればなるほど早く訪ねる必要があります。 また、古文書など過去の資料は時間が経過すればするほど失われて行きます。例えば、墓を建て直す、蔵を潰して家屋を新築する、自然災害に遭遇することなどがその原因となります。 先祖を調べようと決断したら、一日でも早く行動すべきです。
◆他家の資料は持ち出し禁止
訪問先で、系図や由緒書など家蔵文書の提供を受けたとき、所有者の許可を得て、写真を撮るなどはいいですが、その家の外へ持ち出してはいけません。その資料は再生のきかない貴重品として慎重に取り扱いましょう。
◆守秘義務
調査上で知りえた事実を他言したり、家蔵文書の提供を受けたときは、所有者の許可なく他へ流用することは絶対に禁止です。
◆調査結果は謙虚に受け入れましょう
家系調査は、調査結果が自分の期待通りになるとは限りません。結果が意に沿わないからといって、例えば無理やり関係のない有名系図につなげるようなことをしても、何の意味もありません。調査結果は謙虚に受けとめ、今後の人生の指標にするように心がけましょう。
|
 |
 |
|
明治4年の戸籍法の制定により、日本人全員が戸籍を届け出るようになりました。これによって、明治に生きていた人々はすべて登録され、親子、夫婦、兄弟などの関係が正確に記録に残されています。 当人の直系血族に関する、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(全部事項証明書)は、過去へさかのぼって取得することができます。しばしば、転籍している場合がありますが、その本籍地を管轄する役場へ交付請求を繰り返し、取得可能な最も古い除籍謄本まで取得します。遠隔地の場合は郵送で行うことができます。 これらの記録を整理するだけでも六代程度の正確な家系図が作れます。
すべての家系調査はこれらの戸籍謄本類を収集することからはじまります。
▼除籍簿の保存年限は、2010年6月1日に施行された戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第22号)で80年→150年へと大幅に延長されました。しかし、既に廃棄済で交付を受けられない場合があります。
▼戸籍をさかのぼって取得することはそれほど難しいことではありません。できればご自分で取得されることをおすすめします。
系図作成にひつようなものは「謄本」(全部事項証明書)です。 最初にご自分の本籍地のある役所の住民課窓口へ行き、先祖をさかのぼりたい旨を説明してください。その際、身分証明書、印鑑、手数料が必要です。その役所で取得可能な謄本はその場ですべて出してくれます。転籍している場合は次にどこへ交付申請すればいいのか教えてもらいましょう。 手数料は一通、戸籍謄本\450、除籍・原戸籍謄本\750です。戸籍は筆頭者(戸主)が変わったり、転籍したりするごとに作られています。○○家を、父→祖父→曽祖父…とさかのぼると、一通り取得して\4,000〜\5,000の手数料が必要です。
コンピューター化に伴い「謄本」「抄本」の名称が次のように変わりましたが、一般には「謄本」「抄本」で通ります。 戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」→「全部事項証明書」 戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」→「個人事項証明書」
ご自分で取得する方法がわからない場合はお問い合わせください。
▼一部の地域で震災・空襲・火災などより滅失している場合があります。
▼古い除籍謄本には、見慣れない「変体仮名」が使われていることがあります。図書館に行くと、参考図書コーナーに「くずし字辞典」が置いてありますので、「かな」の項目を調べて下さい。 主な変体仮名対照表は、右のサムネイルよりPDFファイルにリンクしています。
(334KB)
▼戸籍・除籍・原戸籍謄本類をお持ちの方は仕上げのみ承ります。また、菩提樹製品は調査費の一部が値引きの対象になる場合がありますのでご相談ください。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は右アイコンよりリンク先を開いてください。Adobe Readerのダウンロードページが表示されますので、画面の指示に従ってダウンロードしてください。
※Adobe Readerのダウンロードは無料です。
【
このページの先頭へ 】
|
 |
|
江戸時代には戸籍や役場は存在しませんが,寺院がこれに変わる役割をはたしていました。 江戸初期に、幕府はキリシタンを禁止するため寺請け制度(檀家制度)を定め、先祖供養を奨励しました。仏壇を設けるなど、庶民の家に先祖供養が定着したのは元禄(1688-1704)のころといわれてい ます。
家に戒名の記録が残されているか否かで、調査の成否の七割が決します。先祖を調べたい方は、家の仏壇(神葬の場合は神棚)をよく調べてみましょう。
▼お墓や過去帳を調べる際に、西暦と和暦・干支の対照できる年代表があると便利です。年代表は、右のサムネイルよりPDFファイルにリンクしています。
(167KB)
▼寺院には江戸時代、宗門人別改帳という戸籍簿のような台帳が備えられましたが、今はほとんど現存していません。 |
 |
|
調査する家が分家の場合、本家、総本家へとさかのぼって調べます。それぞれの家の墓石、位牌、過去帳、家紋、言い伝えなどを調べます。 庄屋・名主を務めた家なら由緒書など家蔵文書があるかもしれません。 また、草分けの家を探すのには、苗字の分布状況を調べます。これには電話帳と住宅地図が役に立ちます。 旧家の記録は、市町村史にも掲載されている場合があります。
|
 |
|
墓石に刻まれた、戒名(法名)・没年月日・俗名・行年・施主などをすべて書写します。古い石塔は風化して記録が定かでないものもあります。文字が読みにくい場合は、水を流しながら亀の子たわしで、文字の上を掃除します。朽ちかけた石塔は壊さないように注意してください。チリやコケを洗い流してしまえば、文字の輪郭がはっきりし読めるようになります。朝・昼・夕と時間を変えて行くと読める場合もあります。 お墓には家紋が彫られています。家紋も忘れずに記録してください。 また、墓は当家のものばかり見るのではなく、墓地全体を見てください。墓のつくりや位置から有力だった旧家がわかる場合があります。
|
 |
|
位牌・過去帳に書かれた、戒名(法名)・没年月日・俗名・行年などをすべて書写します。繰り出し位牌はふたをはずし、中の板に書かれたものを、表裏がわかるように書写して下さい。過去帳がある場合は、それも書写します。
▼石塔・位牌・過去帳の記録はそれぞれ違っている場合があります。よく比較して確認します。
|
|
神葬の場合は神棚を調べましょう。神葬でも、寺院の檀家であった場合があります。その場合は、仏壇も調べましょう。
|
 |
|
戒名(法名)の原本は寺院の過去帳です。墓石や位牌などを調べて、それぞれの記録に矛盾があったり、読み取れない場合は寺院で確認します。 また、墓石や仏壇に戒名(法名)の記録がない場合は、寺院で調べてもらう必要があります。 寺院の過去帳は檀家別に整理されていない場合が多く、当家の戒名をを探すことはたいへんな労力を伴います。よく事情を話し住職にお願いしましょう。正月・彼岸・盆など多忙な時期は避ける配慮も必要です。
▼寺院の過去帳は、一般には閲覧することはできません。住職の指示に従ってください。
【
このページの先頭へ 】
|
 |
|
江戸時代より前は、過去帳が存在しません。図書館・資料館にある郷土資料などをもとに、地域の歴史、旧家の記録、人物、古文書などを調べ、系図や由緒などを明らかにします。 |
 |
|
旧家に系図や由緒書など、家蔵文書が残されている場合があります。これらが、市町村史に掲載されている場合もあります。 図書館・資料館・教育委員会・郷土史家などが情報を持っている場合があります。神社に氏子や寄進の記録が残されていることもあります。可能性のあるところは訪ねてみましょう。
|
 |
|
現地調査に行く前に、地名辞典などでその地方の歴史を、また姓氏辞典で苗字の由来をおおまかに調べておきます。 その地方の図書館・資料館の郷土資料コーナーに行けば、その地方の歴史を調べることができます。調査する市町村史が発行されていれば、中世から近世にかけての通史編・資料編とも目を通します。 文献によっては、古文書のまま閲覧するものやマイクロフィルムで保存しているものもあります。特別の許可や委任状がないと閲覧できないものもあります。
|